会社役員賠償責任保険は、会社役員賠償責任保険普通保険約款、各種特約から構成されています。また法人形態により社団法人特約、財団法人特約、社会福祉法人特約、医療法人特約、学校法人特約がセットされます。
取締役、理事、評議員の皆さまへ
今の時代、皆さま個人が賠償訴訟に巻き込まれるかもしれません。
有事の際に私たちは皆さまに伴走し、解決へ導くお手伝いをします。
経営者を守る保険は、生命保険だけではありません!
経営判断を守るための保険は手配されていますか?
この保険は…役員のみなさまが抱える様々な賠償責任リスクを補償します!
会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは
会社役員賠償責任保険(D&O保険)の基本的な補償は、役員が損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いするものですが、損害賠償請求に起因して役員が負担する費用や、会社が負担する費用、会社補償に関する補償など、役員・会社のさまざまな損害を補償することが可能です。
会社役員プロテクターとは
会社役員プロテクターは役員・会社を取り巻くリスクを対象に
包括的に補償します!
- 会社役員プロテクターは、会社役員賠償責任保険の基本的な補償である「会社役員に関する補償」だけでなく、「会社に関する補償」、「会社補償に関する補償」など、さまざまなリスクを対象に包括して補償します。
- 損害賠償請求に対する補償のみならず、充実した各種費用補償等が自動セットされるパッケージ商品です。
商品の特色

会社役員プロテクターの引受プラン
- 会社役員プロテクターは、ベーシックプラン・ワイドプランの2プランから選択可能です。また、両プランともオプション特約のセットが可能です。ベーシックプラン・ワイドプランともに、各種補償がセットされた「会社経営総合補償特約」がセットされます。
- 「会社経営総合補償特約」は、★印がついた補償がセットになった特約です。

ご契約いただける企業
本社(本店)が日本国内にある株式会社、社団法人、財団法人、社会福祉法人、医療法人および学校法人が対象です。ただし、連結売上高1000億円を超える企業や、一部ご契約いただけない業種等もありますので、詳細は弊社までお問い合わせください。
保険契約者・被保険者
- 保険契約者
貴社(貴法人)
- 被保険者
貴法人の役員(※)をいいます。また、既に退任している役員およびこの保険契約期間中に新たに選任された役員を含みます。なお、役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合には、その者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
一部の補償については、法人が被る損害を補償します。
- (※)株式会社の場合、被保険者は、貴社およびその記名子会社(注1)のすべての役員(注2)をいいます。
- (※)社団法人・財団法人の場合、被保険者は、貴法人および記名子会社(注3)のすべての役員(注4)をいいます。
- (※)学校法人の場合、貴法人および記名子会社(注5)のすべての役員(注6)をいいます。
- (※)社会福祉法人の場合、役員とは社会福祉法上の理事、監事および評議員、施設長ならびにこれらに準ずる者をいいます。
- (※)医療法人の場合、役員とは、医療法上の理事、監事および評議員ならびにこれらに準ずる者をいいます。
- (注1)会社法上のすべての子会社をいいます。ただし、有価証券を証券取引所に上場している法人等は除きます。また、日本国外に本社が所在する法人は、記名子会社として記名、特定する必要があります。
- (注2)会社法上の取締役、監査役、執行役ならびにこれらに準ずる者として保険証券の被保険者欄に記載された地位にある者をいいます。また、会社法上の役員ではありませんが、会社法上の会計参与および支配人その他重要な使用人、執行役員、社外法人において役員の地位にある社外派遣役員も被保険者に含まれます。
- (注3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める子法人をいいます。ただし、有価証券を証券取引所に上場している法人、北米地域(米国・カナダ)に本社が所在する法人等は除きます。また、日本国外に本社が所在する法人は、記名子会社として記名、特定する必要があります。
- (注4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事、監事および評議員ならびにこれらに準ずる者をいいます。
- (注5)貴法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である法人をいいます。ただし、有価証券を証券取引所に上場している法人、北米地域(米国・カナダ)に本社が所在する法人等は除きます。また、日本国外に本社が所在する法人は、記名子会社として記名、特定する必要があります。
- (注6)私立学校法人上の理事、監事および評議員ならびにこれらに準ずる者をいいます。
ご契約までの流れ

お支払いの対象となる損害
■損害賠償金(判決において支払いを命じられた損害賠償金、和解金等)
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金または倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金は含みません。
■争訟費用(弁護士に支払う着手金や報酬金等)
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または貴社の従業員に報酬、賞与または給与等として支払われたものを除きます。)で、保険会社の同意を得て支出したものをいいます。
争訟費用については、保険会社が同意したときには、損害賠償請求の解決に先だって支払うことがあります。ただし、保険金を支払わない場合に該当する可能性のある事例においては、損害賠償請求の解決に先だって争訟費用の支払いはできませんのでご了承ください。
■各種費用保険金
会社経営総合補償特約等により、役員や会社が負担する各種費用を補償します。
保険金をお支払いしない主な場合
次に掲げる事由または行為に起因する損害賠償請求に対しては、保険金をお支払いいたしません。
○以下の◎については、それぞれの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用され、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行います。
- ◎ 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
- ◎ 被保険者の犯罪行為(注7)
- ◎ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注8)行った行為
- ◎ 被保険者に報酬または賞与等が違法に支払われたこと
- ◎ 被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと
- ◎ 次の者に対する違法な利益の供与
ア.政治団体、公務員または取引先の会社役員、従業員等(注9)
イ.利益を供与することが違法とされるその他の者
○以下の●については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。また、その事由または行為があったと申し立てられた被保険者に限らず、すべての被保険者に対して適用されます。
- ●初年度契約の始期日より前に会社に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実
- ●この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注10)に、その状況の原因となる行為
- ●この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為
- ●直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
- ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注11)、労働争議または騒擾(じょう)
- イ.地震、噴火、洪水、津波または高潮
- ウ.汚染物質(注12)の排出、流出、溢(いっ)出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
- エ.汚染物質(注12)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
- オ.核物質(注13)の危険性(注14)またはあらゆる形態の放射能汚染
- カ.石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性
- ●次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求
- ア.身体の障害(注15)または精神的苦痛
- イ.財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注16)
- ウ.口頭または文書による誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による人格権侵害
⇒「会社経営総合補償特約」により、一部が補償の対象となります。
- ●記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち、記名法人の会社法に定める子会社に該当しない間に行われた行為
○他の被保険者または記名法人もしくはその子会社からなされた損害賠償請求、または株主代表訴訟であるか否かを問わず、被保険者または記名法人もしくはその子会社が関与して、記名法人もしくはその子会社の発行した有価証券を所有する者によってなされた損害賠償請求
⇒「会社訴訟補償特約」および「被保険者間訴訟補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
等
- (注7)
- 刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
- (注8)
- 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
- (注9)
- それらの者の代理人、代表者または家族およびそれらの者と関係のある団体等を含みます。
- (注10)
- 知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
- (注11)
- 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
- (注12)
- 固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
- (注13)
- 核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
- (注14)
- 核物質の危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
- (注15)
- 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
- (注16)
- これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は提案書等をご確認下さい。
このページは、会社役員賠償責任保険(会社役員プロテクター)の保険の特長を説明したものです。詳細はパンフレットをご覧ください。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
B22-902886 使用期限2024年02月01日