会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは

会社役員賠償責任保険(D&O保険)の基本的な補償は、役員が損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いするものですが、損害賠償請求に起因して役員が負担する費用や、会社が負担する費用、会社に関する補償など、役員・会社の様々な損害を補償することが可能です。

補償内容の区分 補償内容の概要
役員に関する補償 損害賠償請求リスク

役員(被保険者(注))が、役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

費用負担リスク

役員に対して損害賠償請求がなされた場合に、コンサルティング業者が行うコンサルティングに対する役員負担費用など、役員が負担する費用に対して保険金をお支払いします。

会社に関する補償 損害賠償請求リスク

事業報告書等の開示書類の記載不備、欠如等に起因して、会社が損害賠償請求を受けた場合に、会社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

費用負担リスク

会社において不祥事が発生した場合に、会社が負担する第三者委員会を設置するための費用など、会社が負担する費用に対して保険金をお支払いします。

会社に関する補償

会社が法律・定款等に基づいて適法に役員の被った損害を補償したことにより、会社が被った損害を補償します。

補償内容の概要

役員に関する補償
損害賠償請求リスク

役員(被保険者(注))が、役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

費用負担リスク

役員に対して損害賠償請求がなされた場合に、コンサルティング業者が行うコンサルティングに対する役員負担費用など、役員が負担する費用に対して保険金をお支払いします。

会社に関する補償
損害賠償請求リスク

事業報告書等の開示書類の記載不備、欠如等に起因して、会社が損害賠償請求を受けた場合に、会社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

費用負担リスク

会社において不祥事が発生した場合に、会社が負担する第三者委員会を設置するための費用など、会社が負担する費用に対して保険金をお支払いします。

会社に関する補償

会社が法律・定款等に基づいて適法に役員の被った損害を補償したことにより、会社が被った損害を補償します。

なお、会社役員賠償責任保険の基本的な補償内容で補償の対象となる役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は、以下の3パターンに分けられます。

訴訟の形態 株主代表訴訟 会社訴訟 第三者訴訟
訴訟提起者 株主 会社 第三者
対象となる財産損害
会社の損害 会社の損害 第三者の損害
お支払いの
対象となる損害
役員勝訴の時
争訟費用 争訟費用 争訟費用
役員敗訴の時
損害賠償金+争訟費用 損害賠償金+争訟費用 損害賠償金+争訟費用
訴訟の形態 株主代表訴訟
訴訟提起者 株主
対象となる財産損害
会社の損害
お支払いの
対象となる損害
役員勝訴の時
争訟費用
役員敗訴の時
損害賠償金+争訟費用
訴訟の形態 会社訴訟
訴訟提起者 会社
対象となる財産損害
会社の損害
お支払いの
対象となる損害
役員勝訴の時
争訟費用
役員敗訴の時
損害賠償金+争訟費用
訴訟の形態 第三者訴訟
訴訟提起者 第三者
対象となる財産損害
第三者の損害
お支払いの
対象となる損害
役員勝訴の時
争訟費用
役員敗訴の時
損害賠償金+争訟費用

(注)被保険者とは、保険契約で補償を受けられる方をいいます。

会社補償と会社訴訟補償
の違いとは

会社補償のイメージ

会社が被る損害 「会社補償」では、役員が被った損害を、会社が補償することにより、会社が被る損害を補償

会社訴訟補償のイメージ

役員が被る損害 「会社訴訟補償」では、会社が役員に対して責任追及の訴訟を行ったことにより、役員が被る損害を補償

会社役員プロテクター
会社役員賠償責任保険(D&O保険)

会社役員プロテクターの引き受けプラン

会社役員プロテクターは、ベーシックプラン・ワイドプランの2プランから選択可能です。また、両プランともオプション特約のセットが可能です。ベーシックプラン・ワイドプランともに、各種補償がセットされた「会社経営総合補償特約」がセットされます。「会社経営総合補償特約」は、★印がついた補償がセットになった特約です。

ワイドプラン

ベーシックプラン

役員に関する補償
損害賠償請求リスク
  • 株主代表訴訟
  • 第三者訴訟
費用負担リスク
  • 被保険者同時訴訟費用一部補償
  • 身体障害・財物損壊一部補償
  • 調査・手続等対応費用補償
役員・会社共通の補償
費用負担リスク
(役員・会社共通)
  • 初期・訴訟対応費用補償
  • コンサルティング費用補償
  • 緊急費用補償
会社に関する補償
費用負担リスク
  • 公告・通知費用補償
  • 第三者委員会設置費用補償
  • 改善報告書等作成費用補償
  • 社内調査費用補償
  • 株主代表訴訟補助参加費用補償
会社に関する補償
  • 会社補償
その他の補償
  • 社外派遣役員補償
  • 執行役員に関する補償
  • 会社参事に関する補償
  • 管理職従業員に関する補償
  • 先行行為補償
  • 延長通知期間
  • 退任役員延長補償
  • 支払限度額の復元
  • サイバーインシデント補償特約
役員に関する補償
(ワイドプランのみセット)
損害賠償請求リスク
  • 会社訴訟補償特約
  • 被保険者間訴訟補償特約
+

オプション特約

補償内容の概要

  • 会社有価証券賠償責任補償特約

その他の補償

  • 上乗せ限度額補償特約(社外役員用)
  • 上乗せ限度額補償特約(役員の相続人用)

会社役員プロテクターの補償内容

保険契約者・被保険者

  • 保険契約者
    貴社
  • 被保険者
    貴社およびその子会社(注1)のすべての役員(注2)をいい、既に退任している役員およびこの保険契約期間中に新たに選任された役員を含みます。また、役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
    一部の補償については、会社が被る損害を補償します。
  • 会社法上のすべての子会社をいいます。ただし、有価証券を証券取引所に上場している法人等は除きます。また、日本国外に本社が所在する法人は、記名子会社として記名、特定する必要があります。
  • 会社法上の取締役、監査役、執行役ならびにこれらに準ずる者として保険証券の被保険者欄に記載された地位にある者をいいます。 また、会社法上の役員ではありませんが、会社法上の会計参与および支配人その他重要な使用人、執行役員、社外法人において役員の地位にある社外派遣役員も被保険者に含まれます。

保険適用地域

  • 保険適用地域(この保険契約で対象となる損害賠償請求の提起された地域をいいます。)は、全世界です。なお、一部の補償については、保険適用地域が異なります。

保険期間

  • 保険期間は、1年間です。保険期間中に受けた損害賠償請求(損害賠償請求をなされるおそれがあることを知り、当社に通知した場合を含みます。)が補償の対象となります。

お支払いの対象となる損害

損害賠償金
(判決において支払いを命じられた
損害賠償金、和解金等)

法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償金を含みません。

争訟費用
(弁護士に支払う着手金や報酬金等)

被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用 (被保険者または会社の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。

各種費用保険金

役員や会社が負担する各種費用を補償します。

支払限度額

  • 保険金をお支払いする限度額をいいます。会社役員プロテクターでは、一連の損害賠償請求および保険期間中通算の支払限度額を11パターン(5,000万円、1億円、2億円、3億円、4億円、5億円、6億円、7億円、8億円、9億円、10億円)から選択していただきます。なお、免責金額(注1)や縮小支払割合(注2)は、会社役員プロテクターにおいては設定しません。
  • 会社役員プロテクターでは、法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用を含めたすべての保険金は、「上乗せ限度額補償特約(社外役員用)」、「上乗せ限度額補償特約(役員の相続人用)」を除いた全ての補償について、上記から選択された支払限度額の内枠(共有)となります。
  • 保険金としてお支払いする一連の損害賠償請求ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額
  • 免責金額を超える損害の額のうち保険金をお支払いする割合

役員に関する補償

特約・補償項目 ベーシック ワイド オプション 保険適用地域 支払限度額 免責金額
法律上の損害賠償金
(株主代表訴訟・第三者訴訟)
全世界 基本補償と同額 なし
法律上の損害賠償金
(会社訴訟)
全世界 基本補償と同額 なし
争訟費用 全世界 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
初期・訴訟対応費用補償
全世界 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
コンサルティング費用補償
全世界 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
調査・手続等対応費用補償
全世界
(注1)
1億円または基本補償のいずれか低い額 なし
会社経営総合補償特約
被保険者間訴訟費用
一部補償
全世界 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
身体障害・財物損壊
一部補償
全世界 損害賠償請求
(雇用慣行危険)
基本補償と同額
争訟費用
1億円または基本補償のいずれか低い額
なし
会社経営総合補償特約
緊急費用補償
全世界
(注3)
各費用の支払限度額 なし
被保険者間訴訟補償特約 全世界
(注4)
基本補償と同額 なし
  • 補償項目ごとに補償適用地域が異なります。詳細は、普通保険約款・特約をご覧ください。
  • 北米地域(アメリカ・カナダ)の子会社を記名子会社とする場合は、「雇用慣行賠償責任補償対象外特約」が自動セットされ、 雇用慣行損害賠償請求に起因する損害は補償対象外となります。
  • 各補償の補償適用地域に従い、保険金をお支払いします。
  • 米国においてなされた損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いしません。

会社に関する補償

特約・補償項目 ベーシック ワイド オプション 保険適用地域 支払限度額 免責金額
会社有価証券
賠償責任補償特約
日本国内 1億円または基本補償のいずれか低い額 なし
会社経営総合補償特約
株主代表訴訟補助
参加費用補償
日本国内 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
初期・訴訟
対応費用補償
全世界 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
公告・通知
費用補償
全世界 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
コンサルティング費用
補償
全世界 基本補償と同額 なし
会社経営総合補償特約
社内調査費用
補償
全世界 1,000万円 なし
会社経営総合補償特約
改善報告書等作成費用
補償
日本国内 1,000万円 なし
会社経営総合補償特約
第三者委員会設置費用
補償
全世界 5,000万円 なし
会社経営総合補償特約
緊急費用補償
全世界
(注)
各費用の支払限度額 なし
  • 各補償の補償適用地域に従い、保険金をお支払いします。

会社補償に関する補償

特約・補償項目 ベーシック ワイド オプション 保険適用地域 支払限度額 免責金額
会社経営総合補償特約
会社補償
全世界 基本補償と同額 なし

その他の補償

特約・補償項目 ベーシック ワイド オプション 保険適用地域 支払限度額 免責金額
会社経営総合補償特約
社外派遣役員補償
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
会社経営総合補償特約
執行役員に関する補償
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
会社経営総合補償特約
会計参与に関する補償
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
会社経営総合補償特約
管理職従業員に関する補償
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
会社経営総合補償特約
先行行為補償
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
会社経営総合補償特約
延長通知期間補償
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
会社経営総合補償特約
退任役員延長補償
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
会社経営総合補償特約
支払限度額の復元
各補償の
保険適用地域
基本補償の支払限度額と同額を復元 なし
サイバーインシデント
補償特約
各補償の
保険適用地域
各費用の支払限度額 なし
上乗せ限度額補償特約
(社外役員用)
各補償の
保険適用地域
1名につき1億円または基本補償のいずれか低い額を上乗せ

保険期間中につき3億円または基本補償のいずれか低い額を上乗せ
なし
上乗せ限度額補償特約
(役員の相続人用)
各補償の
保険適用地域
保険金の額の合計が保険期間中支払限度額を超えるときは、役員の相続人が被る損害に対して、それぞれ支払限度額を上乗せします。 なし

延長通知期間補償と退任役員延長保証の違い

延長通知期間補償

保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、保険責任期間を90日間(追加保険料(申込時の保険料と同額)の払い込みがあれば1年間)延長します。なお、補償の対象となるのは、満期日までに役員が行った行為に起因する損害に限ります。

退任役員延長補償

保険契約が更新されず、かつ代替契約も締結されない場合に、退任役員について保険責任期間を10年間延長します。なお、補償の対象となるのは、満期日までに退任役員が行った行為に起因する損害に限ります。

支払限度額の復元と上乗せ限度額補償の違い

支払限度額の復元

保険期間中に支払限度額を費消した場合、会社が引受保険会社に対して書面により通知を行い、追加保険料(契約締結時の保険料と同額)を払い込むことにより、基本補償の支払限度額と同額を保険期間中限度額に追加で適用します。ただし、支払限度額の復元より前に行われた行為に起因する損害に対しては、追加支払限度額は適用しません。

上乗せ限度額補償

保険金の額の合計が保険期間中支払限度額を超えるときは、社外役員(社外取締役・社外監査役)、役員の相続人が被る損害に対して、支払限度額を上乗せして補償します。

支払限度額:10億円、上乗せ支払限度額:1億円(1名につき)、 3億円(保険期間中につき)の場合

会社経営に専念するため、
会社役員プロテクター 」で備えを

事故が起こった場合の保険金(損害賠償金・争訟費用)
の支払いに備えるのみならず、
訴訟を受けた場合の対応の進め方など、当社のノウハウ
をご活用ください。

資料請求・お問い合わせフォーム

ご担当者情報 全ての項目を入力してください。

※資料請求の場合はご相談事項記入欄に「資料請求」とご入力ください。