役員を取り巻く環境変化、
増大する訴訟リスク
近年、会社の経営環境はグローバル化の進展など大きく変化してきており、内部統制や経営の透明性が求められております。社会情勢や景気動向に伴い経営環境の厳しさが増すなか、役員の経営判断、舵取りがますます重要になってきています。
こうした状況下、経営判断にかかわる責任を追及する株主代表訴訟も訴訟金額高額化の傾向が見られ、訴訟リスクは避けがたいものとなっており、第三者から役員に対する訴訟も頻繁に発生しています。
役員の皆さまは、
経営にかかる様々な責任とリスクを負担しています。

会社に対する義務
善管注意義務(会社法330条)
取締役として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。
忠実義務(会社法355条)
取締役として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。
善管注意義務(会社法330条)
取締役として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。
利益相反取引回避義務(会社法356条1項2号・3号)
取締役として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。
監視・監督義務(会社法362条2項2号)
取締役として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。
義務が果たせない場合

第三者に対する義務
一般の不法行為責任(民法709条)
故意または過失により他⼈の権利を侵害した者はその損害を賠償しなければならない。
会社法上の特別責任(会社法429条)
役員等がその職務を行うにあたり悪意または重大な過失があった場合は、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
義務が果たせない場合

役員や会社を取り巻く
様々なリスクが存在します!

役員に対する訴訟は
主に次の3つに分類されます
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株主代表訴訟
会社役員が善管注意義務や忠実義務に違反し会社に損害を与えた場合に、株主が会社に代わって会社法第847条等を根拠として役員に対して損害賠償を求める訴えを提起するもの
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会社訴訟
会社役員が善管注意義務や忠実義務に違反し会社に損害を与えた場合に、会社が会社法第423条を根拠として役員に対して損害賠償を求める訴えを提起するもの
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第三者訴訟
会社役員が故意・重過失等によって第三者(取引先、株主等)に損害を与えた場合に、第三者が民法や会社法第429条等を根拠として役員に対して損害賠償を求める訴えを提起するもの