貴社(記名被保険者)が製造・販売した輸出品(対象生産物)の欠陥・瑕疵(かし)、または、対象生産物の販売に関連する据え付け作業の結果に起因する「身体障害」「物的損害」について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
この契約は、次の①、②の条件を満たす日本国内所在の事業者のみなさまを対象としています。
①補償の対象とする生産物の売上高(輸出額)が50億円以下であること。
②過去に「保険の概要≪保険金をお支払いする主な場合≫」に該当する事故が発生していないこと(日本国内における事故も含みます)。
※仕向地が特定できない間接輸出(直接自社で輸出を行っていないこと)のみのお引受も可能です。
記名被保険者が製造・販売した輸出品(対象生産物)の欠陥・瑕疵(かし)、または、対象生産物の販売に関連する据え付け作業の結果に起因する「身体障害」「物的損害」について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等の損害賠償金(保険会社が被保険者に代わって防御対応を行う場合は、保険会社から損害賠償請求権者へ直接お支払いします。)
②争訟解決のための諸費用
等
「全世界(日本を除く)」を保険適用地域とします。
日本を除く全世界で発生した身体障害・物的損害がお支払いの対象となります。
身体障害と物的損害を共通の支払限度額(保険金をお支払いする限度額)で引き受けます。一連の損害賠償請求(=保険期間中)の支払限度額は、12パターンの中から選択いただきます。免責金額は設定いたしません。
記名被保険者(貴社)とは別に、追加被保険者を補償の対象とすることができます。
追加被保険者の補償は、記名被保険者(貴社)の対象生産物に関して損害を負担する場合に限られ、以下の①・②が対象となります。
①国内下請メーカー・国内輸出商社⇒10社まで指定可能
②記名被保険者が承認したすべての海外販売業者⇒無記名で包括補償
遡及日以降に発生した事故に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた事故がお支払いの対象となります(損害賠償請求ベース)。新規契約では保険始期日が遡及日となりますが、10年前まで遡及日をさかのぼることも可能です。
さかのぼる場合は、その年数に応じて割増保険料をいただきます。
次のいずれかに起因する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
等
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海外生産物賠償責任保険は、一般賠償責任保険普通保険約款【Common Policy Conditions】、生産物特別約款【Products/Completed Operations Liability Coverage Form】、各種特約【Endorsement】から構成されています。
このページは、ビジネスプロテクター(海外輸出用)の保険の特徴を説明したものです。詳しくはパンフレット等をご覧ください。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
B23-900845 使用期限2024年08月18日